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| 1 | 亡くなった人の相続はどうなりますか |
| 相続の基礎知識に関するメモ 1.人が死亡すると同時に、その人(被相続人)が所有していた財産を誰に相続させるかという問題がでてきます。その場合、もっとも尊重されなければならないのは死亡した人の遺志です。ですから「遺言」があれば、遺言にもとづいて相続するということになります。その場合、「遺言」があるかどうか、「遺言」が法的に有効なものかどうかの問題がでてきます。 2.「民法」の定めでは、配偶者(妻)がいる時は配偶者(妻)は常に相続人であり、直系血族の子(子がいなく孫がいる時は孫が代襲)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順に優先されます(推定相続人という)。これらは被相続人及び関係者等の本籍地の区(市)役所のから戸籍謄本を取り寄せれば確認できます。(*但し、妻は法律婚のみ、「非嫡出子」がいる場合、相続分は嫡出子の2分の1)。 配偶者(妻)以外の同順位の相続人が複数いる場合は等分して相続します。相続人が複数の場合、遺産分割協議書をつくり不動産等を共同相続人の一人に相続させることや、特定の相続人が家庭裁判所に申し立てて相続放棄することもできます。これらは基本的に3箇月以内に手続きをする必要があります。 3.相続をするためには、すべての財産を調査する必要があります。土地や家屋・マンションなどの不動産は法務局から登記簿謄本を取り寄せて確認します。また、後の相続登記の場合必要となる土地・建物の権利証を確認しておくことも大事です。 財産には金銭債券(預貯金、株券など)ばかりでなく、金銭債務(借金や未払い金など)も含まれますので、そのすべてを調査・整理する必要があります。 4.不動産の譲渡・賃貸などする場合には、一旦相続登記し所有権を移転する必要があります。登記手続きは死亡診断書、遺産分割協議書などの書類を添付して法務局でおこないます。司法書士に依頼するのが普通ですが、相続人本人が自分でするケースも増えているとのことです。 なお、(市)役所から土地家屋評価証明書を取り寄せると土地・家屋・マンションなどの不動産としての資産価値の目安になるとともに、登録免許税の算定ができます。(*登録免許税は土地の場合は3分の1を乗じて、さらに1000分の6を乗じる。家屋の場合は1000分の6です)。 |
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| 2 | 遺言をつくりたいのですが |
| 最近、遺言を作る人がふえてきていると言われます。 1.遺言とは? 遺言は、自分が所有していた財産を、死後どのように処分したいかなどについて、生前に本人が示した意思を、死後も間違いなく実現していくため、その最終意思を尊重しようという制度です。 民法第7章遺言第960条以下にその定めがあります。 2.遺言の効用 法律上の相続と違った遺産の分け方を希望する場合や遺産相続をめぐる紛争を予防しておきたい場合などに有効です。例えば、生前お世話になった人に贈与したいとか福祉施設に寄付したいなどの希望がある場合や、相続人のなかの誰に何を相続させるか、生前にはっきりさせておきたい場合などです。 したがって、民法の定めのとおりでよい場合などには遺言を作る必要はないといえます。 3.遺言の方法 遺言は民法に定める方式で作成したものでなければ法的に有効なものとされないので注意が必要です。 一般的には、つぎの2つの方式で作成される場合が多いので、その特長をよく知って選択するとよいでしょう。 (1)自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文、日付け及び氏名をすべて自ら手書きし(自書)、これに押印したものです。パソコンやワープロで印字したもの、テープやビデオなどは認められません。 [長 所] 遺言者の意思が正確に表示されていれば、書式や用紙、筆記用具などとくに制限はありません。印鑑も認印でもよいのです。手軽るで費用もかかりません。 [短 所] すべて自書しなければなりませんし、日付けや記名・押印がもれたりすれば無効になりかねません。 また、加除訂正についても遺言者が変更箇所を指示し、変更した旨を付記して、これに署名・押印しなければなりません。 さらに、保管中に紛失したり、第三者によって書き替えられたりする危険性もないとは言えません。また、遺された人が遺言の存在に気づかない場合もあります。 遺言が見つかった場合には、開封せずに家庭裁判所に提出して「検認」の手続きをふむことが必要です。 (2)公正証書遺言 証人2人の立会いのもとに、公証人に遺言の趣旨を口述(*)し、公述人がこれを筆記した内容を読み聞かせ、遺言者及び証人が署名、押印して、公証人が方式にしたがって作成する遺言です(*実際には、遺言の内容をメモして持参する場合が多い)。 [長 所] 公証人によって作成されるので遺言者の意思が正確に遺言に反映されること、公証役場に保管されることから紛失、滅失、偽造・変造のおそれがないこと、家庭裁判所での検認の必要がないことなどが長所です。 [短 所] 2人以上の証人のもとで公証人によって作成されるという煩雑さがあります。所定の手数料などの負担があります。 さらに、証人が必要とされることから、遺言書の存在やその内容をまったく秘密にすることはできないという欠点もあります。 4.作成するうえでの留意点 (1)自筆証書遺言の保管 保管場所を複数の相続人に知らせておく、利害関係のない第三者に預かってもらうなどの方法があります。 また、遺言書は封筒に入れて密封したうえで遺言書と表書きし、「相続開始後、これをこのまま家庭裁判所に提出して開封し、検認手続を受けること」と付記しておけばよいでしょう。 (2)証人になれない人 公正証書遺言作成に立ち会う証人は、遺言が遺言者の意思にもとづいて作成されたことを証明する義務を負っています。 したがって、未成年者や利害関係にある推定相続人・受遺者及びその者の配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇人などはなれないことになっています。 (3)遺言の取消し 遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。その場合、必ず遺言の方式によらなければならないとされているので要注意です。 (新日本法規「Q&A家庭の相続相談) |
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| 3 | 相続について・パート2 |
| 1.相続の開始と遺言 人が死亡すると同時に、被相続人が所有していた財産(マイナス財産もふくむので注意が必要です)を誰に相続させるかという問題がでてきます。その場合、もっとも尊重されなければならないのは死亡した人(被相続人)の最終意思です。遺言が優先するということです。 したがって「遺言」があるかどうか、「遺言」が法的に有効なものかどうかの問題がでてきます。 2.相続する権利のある人 「民法」の定めでは、相続人をつぎのように定めています。 (1)配偶者相続人 配偶者(妻)がいる時は、配偶者は常に相続人 (2)血族相続人 @直系血族の子(子がいなく孫がいる時は孫など。直系卑属が代襲して相続する) A直系尊属(父母、祖父母など。親等の近いものが優先する) B兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥、姪など) の順に優先されます。 (3)相続人がいないとき 特別縁故者。特別縁故者も不在のときには国庫に帰属する。 これらを証明する書類としては、被相続人及び関係者等の本籍地の市役所(役場)から戸籍謄本(除籍謄本)を取り寄せて確認します(なお、戸籍謄本等の取得は行政書士が職権で行うことができます)。 内縁の妻などの場合は、戸籍に記載されていないので相続人になることはできません。 3.遺産の分割 (1)遺産分割協議 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民法906条、口語訳)ことが本則になっています。 したがって、遺言がない場合、相続人全員の合意がととのえば、「遺産分割協議書」をつくり不動産等を共同相続人の一人に相続させるなど、法定相続分と違った遺産分割も可能です。一度協議が成立するとやり直しがきかないので慎重に行うことが必要です。 また、特定の相続人が家庭裁判所に申し立てて相続放棄することもできます。ただし、相続放棄は3箇月以内に手続きをする必要があるので要注意です。 (2)法定相続分 法定相続分は、 @配偶者1/2:子1/2 A配偶者2/3:直系尊属1/3 B配偶者3/4:兄弟姉妹1/4 配偶者(妻)以外の同順位の相続人が複数いる場合は等分して相続します。「非嫡出子」の相続分は嫡出子の2分の1とされています。 4.相続すべき財産の調査(借金も) 相続をするためには、すべての財産を調査する必要があります。 土地や家屋・マンションなどの不動産は、固定資産税課税課税明細書や名寄帳、法務局から取り寄せた登記簿謄本などで確認します。また、後の相続登記の場合必要となる土地・建物の権利証を確認しておくことも大事です。 財産には金銭債券(預貯金、株券など)ばかりでなく、金銭債務(借金や未払い金など)も含まれますので、そのすべてを調査・整理する必要があります。 なお、相続開始前1年間に相続人に贈与された財産があれば、それも加えて相続財産とみなします。 4.不動産登記手続き 不動産の相続登記手続きは、相続関係を証する戸籍謄本など一連の書類に、遺産分割協議書などの書類を添付して法務局でおこないます(前述のように遺言がある場合は遺言が優先します)。 相談や書類の準備は行政書士が行うことができます。登記申請は委任状を添えて司法書士に依頼しますが、 行政書士が紹介することができます。 登録免許税は平成18年3月31日までは、固定資産税評価額の1000分の2(0.2%)とされています。おおよその費用についてはお尋ねください。 5.相続税について 相続税の基礎控除額は5,000万円。これに相続人ラ1.000万円を加えた額が控除されます。配偶者については、遺産の2分の1か1億6.000万円までは無税とされています。実際に相続税を課税されるケースは20人に1人といわれます。 6.預貯金などの引き下ろし手続き 銀行、郵便局などに被相続人名義の預貯金がある場合、故人名義では引き下ろせなくなります。 手続きは各金融機関で異なりますが、相続人全員の相続を証する書類や印鑑証明書などの提出を求められる場合が多いと考えられます。 遺産分割協議以降については、遺産相続人が払い戻しを受けることができます。 (新日本法規「家庭の相続相談」「社会生活六法」、旬報社「くらしの法律相談」) |
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| 4 | 公正証書遺言とは、その効用と作り方 |
| 1.公正証書遺言 証人2人の立会いのもとに、公証人に遺言の趣旨を口述(*)し、公述人がこれを筆記した内容を読み聞かせ、遺言者及び証人がその正確であることを確認のうえ署名、押印して、公証人が方式にしたがって作成する遺言です(*実際には、遺言の内容をメモして持参する場合が多い)。 [長 所] 公証人によって作成されるので遺言者の意思が正確に遺言に反映されること、原本が公証役場に保管されることから紛失、滅失、偽造・変造のおそれがないこと、家庭裁判所での検認の必要がないことなどが長所です(必要に応じて謄本を交付)。 [短 所] 公証役場に出向き、2人以上の証人のもとで公証人によって作成されるという煩雑さがあります。所定の手数料などの費用の負担があります。 さらに、証人が必要とされることから、遺言書の存在やその内容をまったく秘密にすることはできないという欠点もあります。 2. 公証人制度とは (1)公証人は、判事・検事など永年勤めた方で法務大臣から任命された公務員であり、指定された法務局や地方法務局の管轄内の公証人役場で執務しています。 *福島合同公証役場 福島市中町5−18福島県林業会館一階(рO24−521−2557) (2)公証人の主な仕事は、証書の作成と認証行為ですが、すべて国の監督のもとになされ、その証書(公正証書)には確実な証拠力が認められています。 3.公正証書遺言の具体的手続き (1)事前に準備するもの @遺言者の印鑑証明書…1通(又は運転免許証等) A遺言者の戸籍謄本…1通 B遺贈を受ける人(受遺者)がいるときは、本人の住民票…1通 C証人2名の住所、生年月日、職業のメモ(*証人については後述する要件あり)。 D遺言内容に不動産が含まれるときは、市町村役場発行の名寄帳(不動産の一部のときは登記簿謄本)…1通 E祭祀の継承者(お墓や仏壇を管理する人)を指定するときは、その氏名 F預貯金や株券等の有価証券等を相続させたい人は、その旨公証人に相談すること。 (2)当 日 @遺言者は、実印(印鑑登録を受けているものと同一の印鑑)を持参すること。 A証人は、各自「認印」(実印でもよい)を持参すること。 (3)経費その他 @公正証書作成手数料 公正証書作成手数料は国が定めており、目的の価額によって次のように決められています。 (目的の価額) (手数料) 100万円まで 5000円 200万円まで 7000円 500万円まで 11000円 1000万円まで 17000円 3000万円まで 23000円5000万円まで 29000円 1億円まで 43000円*遺言の場合は、上記手数料に11000円加算された額になります。なお、遺言を受ける人数によって手数料は違ってきます。 A遺言者が公証役場に出向けない場合などは、自宅・病院等へ出張する場合もあります。 B公正証書の作成についてのご相談は上記公証役場で無料で行っています。 4.作成するうえでの留意点 (1)証人になれない人 公正証書遺言作成に立ち会う証人は、遺言が遺言者の意思にもとづいて作成されたことを証明する義務を負っています。 したがって、未成年者や利害関係にある推定相続人・受遺者及びその者の配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・雇人などはなれないことになっています。 (2)遺言の法的効力 遺言の内容には特段の定めはありませんが、法律上の効力をもつ行為は次のものに限られています。 @認知、A財産処分、B未成年後見人、後見監督人の指定、C相続人の廃除(取消し)、D相続分の指定又は指定の委託、E遺産分割の指定又は指定の委託、F遺産分割の禁止、G相続人相互の担保責任の指定、H遺言執行者の指定又は指定の委託、I遺贈減殺方法の指定など。 (新日本法規「Q&A家庭の相続相談」、リーフ「公正証書」) |
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| 5 | どうしても相続させたくない者がいるのですが |
| 廃除という制度があります。 1.行方不明相続人への対応策 相続が起きた場合、(遺言がない場合には)多くの場合遺産分割協議が行われますが、相続人のなかに行方不明者がいるとそれができません。 (1)失踪宣告 7年以上行方不明の場合には、家庭裁判所に申立てて失踪宣告を得れば、死亡したものとみなされます。 戦争、災害・事故などで死亡時が不明の場合でも、危難が去って1年たてば失踪宣告が得られます。 (2)不在者財産管理人 その他の場合で、どうしても不明者を探し出すことができない場合は、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。 不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、家裁の許可を得て不在者に代って遺産分割の協議に加わったりすることになります(*不在者の妻が選任されるなどのケースあり)。 2.相続人になれない場合 (1)相続欠格 相続財産を早く得たい、あるいは自分の相続分を増やしたいなどの理由で、被相続人又は同順位相続人に危害を加えたり、詐欺・脅迫などで被相続人の遺言意思を曲げたりした場合、相続人の資格を失います。 (2)廃 除 被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、あるいは著しい非行があった場合、遺言又は家庭裁判所への申立で相続人から除くことができます(最終的には家裁の判断による)。 相続欠格や廃除がなされると、その相続人が相続できなくなるのは当然ですが、相続人に子がいる場合には代襲相続される(親に代って子が相続する)ので注意が必要です。 3.遺言の効用 (1)相続させたくない非行の子がいる場合、遺言で相続分をゼロにしておけば遺留分の制限はあるものの相続財産を半分にすることができます。 (2)また、遺留分を少なくするため、生前贈与などにより相続財産をあらかじめ処分してしまう方法もあります(*後述に注意)。 いずれにしてもこうした場合、「遺留分」が問題となります。 4.遺留分とはなにか (1)人は生前又は遺言で自由に財産を処分できるとされていますが、遺留分の制限を受けます。 遺留分の権利をもつ相続人に侵害されない取得分を保証し、これにより生活の保障、相続に対する期待、公平性を確保しようとするものです(よく例に出されるのが、夫が愛人に全財産を遺贈するとの遺言を残し、長年連れ添った奥さんが泣かされるという場面です)。 (2)遺留分は、被相続人の配偶者、子(孫も代襲相続できる)及び親(直系尊属)に与えられています。法定相続人でも兄弟姉妹には遺留分がないので留意が必要です。 @直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1。Aその他の場合は2分の1です。 (3)被相続人の財産には、 +被相続人が相続開始時に有していた財産の価額 +贈与した財産の価額 −債務の全額 となります。 加算される贈与とは、@相続開始前1年間になされた贈与、A1年より前になされた贈与でも、遺留分権者に損害を与えることを知ってなした贈与、B同じく、不当な対価をもってした有償行為、C相続人の一人が婚姻、養子縁組のためもしくは生活の資本として受けた贈与(特別受益分)などとされています。 (4)遺留分を取り戻す方法 遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始又は減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内にすることが必要です。また、相続開始から10年経つとこの請求権は消滅します。 遺留分減殺請求は必ずしも裁判による必要はなく、受遺者・受贈者またはその承継人に対して、意思表示すれば足ります。実際には(家裁での調停や審判になる場合も考えて)内容証明郵便などで行った方がよいとされています。 遺留分減殺請求をしなければ、生前贈与も遺言による遺贈もそのまま有効とされます。あくまで権利を行使したときに、取り戻せるというのが法律の趣旨となっています。 (自由国民社・イラスト六法「わかりやすい相続」、新日本出版社「Q&A家庭の相続相談」、同「社会生活六法」) |
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