社会福祉法人の会計


社会福祉法人会計基準と介護保険会計基準(いわゆる指導指針)に関してのあれこれを綴ります。

私の場合、指導指針は介護保険の会計基準であると考えていますので、指導指針を介護保険会計基準と呼んでいます。 但し、この呼び名は一般的に認知されている訳ではありません。


利用料収入/H15.5.25

科目区分(いわゆる勘定科目)として、「利用料収入」という大区分がありますが、時として、誤った使い方を している社会福祉法人もあるようです。
介護保険会計基準(いわゆる指導指針)においては、「利用者等利用料収入」という 大区分が用意されているので、さすがに「利用料収入」に利用者が選定した、食材料や日常生活サービス料など を集計する事はありません。しかし、措置施設や運営費支弁施設をもっている社会福祉法人においては、「利用料収入」に 誤って、利用者からの徴収額を集計している場合があります。
誤って集計されている内容は、時間外保育のおやつ代や、 職員の昼食代などです。
「利用料収入」は、本来、支援費方式の契約施設で使用するものです。
更生施設や保育所で使用する 科目区分ではありません。
これら、更生施設や保育所では、当該項目は、「雑収入」という科目区分で集計せざるを得ない と思われます。