お 知 ら せ

 

2月は相続登記月間です

 司法書士会では、毎年2月を相続登記月間として、一般の方々を対象とした相続登記に関する相談会を開催するなどして、その推進を呼びかけています。

 相続税の申告及び納税は、原則として、亡くなられてから10ヶ月以内にしなければなりません。相続税を納付する必要がない場合でも、相続人の間で相続財産についての権利関係を速やかに確定しておくことが、将来における家族内紛争を予防するためにも好ましいことです。

 相続登記に関する相談は、当事務所でも常時受け付けていますのでご利用下さい。

 

4月1日は表示登記の日です

 

 土地については、所在・地番・地目・地積が、建物については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積が、不動産の物理的状況を表すものとして、登記事項とされています。そして、登記の正確性を保持するために、土地の地目が変わったり、建物について新築や増築、取り壊し等があった場合には、所有者に対して、1ヶ月以内にその登記をすることが、不動産登記法によって義務づけられています。

 この機会に、ご自分が所有される不動産の登記簿を取り寄せて、登記漏れや変更登記を忘れていないかどうかを確認されることをお勧め致します。そうされることによって、将来に起こりうる所有権移転登記や担保設定登記などの権利の登記に際して、問題なく対処できるものと確信致します。