不動産登記法施行細則
不動産登記事務取扱手続準則
商業登記法
商業登記規則
民事執行法
司法書士法
行政書士法
徳島県司法書士会会則
徳島県行政書士会会則
(昭和35.8.5政令228号 改正 昭和58−政219)
(地番区域)
第1条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定める。
(地番)
第2条 地番は、地番区域ごとに起番して定める。
2 地番は、土地の位置がわかりやすいように定めなければならない。
第3条 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定める。
(地積)
第4条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては、、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
(家屋番号)
第5条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定める。ただし、数個の建物が、1筆の土地の上に存するとき、1個の建物が数筆の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の地番に符号を附する等の方法により、適当に定める。
(建物の種類)
第6条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。
(建物の構造)
第7条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。
1 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
2 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
3 階数による区分
イ 平家建
ロ 2階建(3階建以上はこれに準ずる。)
(建物の床面積)
第8条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(1棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。
(徳島地方法務局 平成7年4月1日訓令第5号)
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 不動産の表示に関する登記事務の取扱いは、法令及び不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日民三第4473号民事局長通達。以下「準則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領によるものとする。
2 この要領は、不動産の表示に関する登記事務の適正、円滑な処理を図ることを目的とする。
3 この要領は、嘱託による登記事務にも適用する。
第2章 土地の表示に関する登記
(農地の地目変更)
第3条 農地を農地以外の地目とする地目変更の登記の申請書には、次の各号の一に定める書面の添付を求めるものとする。
(1) 農地に該当しない旨の県知事又は農業委員会の証明書
(2) 転用許可があったことを証する書面(県知事又は農業委員会が発給する工事の完了を証する書面をもって転用許可書に代えることができる。)又は農地転用確認書
(3) 農地法施行規則第6条の3の規定による受理通知書
(4) 都市計画法第36条第2項の規定による検査済証、同法施行規則第31条の規定による工事完了の公告を証する書面、同法第43条第1項第6号ロの規定による既存宅地確認書又は都市計画法施行法第7条の規定により、なお従前の例によるものとされる住宅地造成事業に関しては、その検査済証若しくは工事完了の公告を証する書面
(5) 新住宅市街地開発法第27条第2項の規定による工事完了の公告を証する書面
(6) 宅地造成等規制法第12条第2項の規定による検査済証
(7) 租税特別措置法第28条の4第4項の規定による認定書及び確認書
2 前項の書面を添付しない場合には、附録第1号様式(昭和56年8月28日付け民三第5402号民事局長通達及び同日付け民三第5403号民事局第三課長依命通知参照)により農業委員会の意見を求めるものとする。
(地積の測量図)
第5条 地積の測量図は、実測数値による座標法により作成するよう求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、他の方法によっても差し支えないものとする。
2 登記所において基準点を設置した地域においては、原則として、基準点を基礎に測量を行い、基準点座標値若しくは基準点からの距離により位置を特定し求積するものとする。
3 地積の求積を要する土地については、地積の測量図に不動産登記法施行細則(以下「細則」という。)第42条ノ4に定める事項のほか、原則として、筆界上の屈曲点(以下「筆界点」という。)間のすべての辺長及び筆界点を特定する事項の記載を求めるものとする。
4 前項の筆界点には、原則として、境界標の設置を求めるものとする。
5 第3項の筆界点を特定する事項は、次の各号によるものとする。
(1) 筆界点に設置している境界標については、すべてについてその種類
(2) 筆界点の近傍の恒久的地物(以下「準拠点」という。)が2点存在する場合には、その準拠点2点から筆界点までの距離並びに準拠点の種類及び位置
(3) 筆界点の近傍に準拠点が1点存在するが、他の1点が遠距離に存在する場合には、当該筆界点に近接した準拠点を原点とし他の1点への方向を原方向とするその筆界点との方向角及び原点とその筆界点間の距離並びに準拠点の種類及び位置
6 「境界標」とは、おおむね次に掲げるものをいう。
(1) 基礎コンクリート打ちをした石杭、金属標、プラスチック杭、コンクリート杭、永続性のある金属鋲(長さ40mm以上のもの)
(2) コンクリート基礎、コンクリート基盤又はコンクリート側壁、門柱、側溝、大岩石、石段等に永続性のあるもので筆界点を明確に表示したもの
7 「恒久的地物」とは、おおむね次に掲げるものをいう。
(1) 基本三角点(図根点を含む。)、基準点測量によって設置された水準点若しくは多角点
(2) 申請に係る土地以外の公共用地又は民有地に存在する境界標
(3) 材質が鉄、石又は鉄筋入りコンクリートのように堅固にして設置状況に永続性のある次のような構築物
鉄塔、橋梁、トンネル又は地下道の出入り口、マンホール、防波堤、水門、ビルディング、石段、電柱類、記念碑、ポスト、煙突、給水搭、石油又はガスタンク、サイロ、灯台
8 第6項に定める境界標及び前項の規定による準拠点の記載は、原則として、図示するよう求めるものとする。なお、現地に金属鋲が多数あり実地調査の際、特定が困難な標識については、識別できる標識の設置を求めるものとする。
9 土地を分割する場合は、原則として、分筆後の土地のすべてについて測量求積するものとする。ただし、地図が備え付けられている土地又は地積の測量が既になされている土地等の分筆残地については、この限りでない。
なお、準則第123条ただし書きの規定による場合であっても、地積の測量図には、差引計算及び地積の記載を求めるものとする。
10 地積の測量図に作成者として署名押印すべき者は、当該土地を調査、測量した者とする。
(隣接境界線証明書の添付)
第6条 土地の表示の登記、分筆の登記又は地積更正の登記の申請書には、原則として、当該土地に隣接するすべての土地の所有者が立会の上、境界線を確認し、印鑑を押印した証明書(附録第2号様式。印鑑証明書の添付のあるもの。以下「隣接境界線証明書」という。)の添付を求めるものとする。
2 前項の証明書は、各境界線の位置を確認できる表示のあるものでなければならない。
3 土地の表示の登記又は分筆の登記の申請について、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)が土地を調査測量した場合には、第32条第1項の規定による現地調査書をもって第1項の規定による隣接境界線証明書に代えることができる。
4 隣地が共有である場合又は第三者が管理している土地である場合には、その土地を管理する者の立会で差し支えない。
なお、この場合には、可能な限り所有者等の代理権限を証する書面(印鑑証明書の添付のあるもの)の添付を求めるものとし、同書面の添付ができない場合は、その理由を記載した書面の添付を求めるものとする。
第3章 建物の表示に関する登記
(所有権証明書)
第17条
第4章 土地及び建物の実地調査
第1節 総 則
(現地調査書の添付)
第32条 登記官は、調査士が登記申請手続又は地図等の訂正の申出をする場合においては、申請又は申出に係る土地又は建物の調査及び測量の結果を記載した現地調査書(附録第12号様式を参考にして調査士会が定めたもの)の添付を求めるものとする。
2 登記官は、官公署が土地の表示に関する登記を嘱託する場合又は地図等の訂正の申出をする場合においては、嘱託又は申出に係る土地の調査及び測量の結果等を記載した現地調査書(附録第12号様式又はこれに準ずる様式)の添付を求めるものとする。
3 登記官は、申請事項を把握するのに参考となる場合には、申請人又はその代理人に対し、申請時における土地又は建物の現況を撮影した写真(申請物件を朱線で囲み、撮影者名及び撮影年月日を記載したもの)を添付するよう求めることができる。
第2節 調査事項
第1款 土地の調査
(地目の認定)
第39条 地目の認定は、土地の現況及び利用目的並びに周囲の状況等、土地全体の客観的状況を総合的に判断して行うものとする。
2 土地の形状が変更していても、次の各号に定める状況にある場合には、地目の変更があったものとは認定しないものとする。
(1) 現在の利用目的が一時的と認められる場合
(2) 他の地目への変更過程にあるいわゆる中間地目の場合
3 地目は、施行令第3条並びに準則第117条及び第118条によるほか、別表第3の例を参考にして定めるものとする。
(建物の存しない宅地の認定)
第40条 建物の存しない土地が、次の各号の一に定める状況にある場合には、これを宅地と認定して差し支えない。
(1) 既に整地がなされており、建物の基礎工事が完了している場合。
(2) 建物の敷地とするため整地をし、道路、側溝及び擁壁等の工事が完了しているほか、上下水道及び電気又はガスを供給する施設工事のいずれかが完了しているとき
(3) 周囲が住宅地又は商店街等で囲障を施す等建物の敷地として利用されるものであることが客観的に明らかな場合
(4) 宅地造成工事が完了している土地について、建物の敷地等とする建物の建築又は土地の開発行為につき、次に掲げる確認又は許可を得ている場合
ア 建築基準法第6条第1項の規定による確認
イ 都市計画法第29条の規定による県知事の許可
ウ 都市計画法第43条第1項の規定による県知事の許可
(農地の地目変更)
第41条 農地の雑種地への地目変更の登記については、「登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて」(昭和56年8月28日民三第5402号民事局長通達)及び「登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて」(同日付け民三第5403号民事局第三課長依命通知)によって取り扱うものとする。
2 都市計画法に基づく市街化調整区域内の土地の宅地への地目変更で、登記原因が同法第20条第1項に規定する告示の日以前のものである場合には、次の各号の一に掲げる資料等を参考にして認定するものとする。
(1) 都市計画法第20条第1項に規定する告示の日以前に撮影された航空写真
(2) 固定資産課税台帳の記載
(3) 建築基準法第7条第3項の検査済証
(4) 転用事実確認証明書
(5) 対象土地上の建築物の建築年月日
(6) 付近の事情に詳しい農業委員の証言
第5章 地 図 等
第6節 地積の測量図等の処理
(地積の測量図の訂正)
第86条 既に提出されている地積の測量図について、筆界点、辺長、角度等の作図に誤りがある場合には、当該地積の測量原図、野帳、計算手簿又は隣接土地所有者等の証明書(印鑑証明書の添付のあるもの。)等、その誤りを証する資料及び新たな地積の測量図を添付した地積の測量図の訂正の申出書の提出を求めるものとする。
2 登記の申請書に添付された地積の測量図が、既に提出されている隣接土地の地積の測量図と抵触する場合において、その原因が既に提出された地積の測量図の誤りによるものであるときは、前項に規定する誤りを証する書面の提出を求めるものとする。
3 前項の場合においては、既に提出されている隣地の地積の測量図の余白の適宜の箇所に「年月日何番との筆界誤り発見」の例により記載し、登記官が押印するものとする。
4 合筆登記のされた土地について地積の測量図が存するときは、当該地積の測量図に適宜の方法でその旨記載し、登記官が押印するものとする。
(表示の変更等に伴う地積の測量図の修正)
第87条 2筆以上の土地が記載された地積の測量図のうち一部の土地について、表示の変更又は訂正をした場合には、当該土地の変更又は更正に係る部分を朱抹するものとする。
2 前項の規定は、建物の図面又は各階平面図について表示の変更又は訂正をした場合に準用する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成7年7月1日から施行する。
最終更新日: 1998/10/17