行政書士の業務内容

1.土地利用関係書類

種   別 内             容
道路工事施行承認申請・道路使用許可申請 国道・県道・市町村道に面した土地への進入路の開設・変更に伴う、歩道の切り下げ等の工事を行うための申請書類を関係役所・警察署に提出する手続。特に大型車輌の出入りのため幅員拡張が必要な際に求められる軌跡図の作成にも専用ソフトにより対応できます。
除外申請 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内にある土地を、その区域から除外してもらうための手続
農地法3条申請 農地を農地として利用するために、所有権を移転したり権利を設定したりするための許可手続
農地法4条申請(届出) 農地を自分で転用するための許可(届出)手続
農地法5条申請(届出) 農地を転用することを目的として、所有権を移転したり権利を設定したりするための許可(届出)手続
転用制限例外による届出 200u未満の小規模農地について、農地転用許可の例外として農業用施設建設を認めるための届出
非農地証明願 従前は農地であった土地の内、農地転用許可は受けていないが、現在の土地の状況が農地とは認められないもののうち、一定の条件に該当するものについての証明願
開発許可申請 農家の分家・日用品小売店舗・沿道サービス業・分譲地など、建物の建築を目的として土地の造成工事を行うための許可申請手続
条例区域内における建築許可申請 県の条例により、市街化区域から4km以内にあって、平成13年5月17日から宅地又は雑種地として登記されているなどの要件を満たす区域に、主として住宅を建築するための手続
官民境界確定協議 道路・水路などの公共用地と民有地との境界を定める協議を現地で行い、その成果に基づき境界確定書を作成する手続
国有地の用途廃止・払い下げ申請 国有地の内、道路・水路など本来の用途に供されていない土地について、その用途を廃止して、隣接地所有者等が払い下げを受けるための手続

 以上は主として毛利事務所で取り扱っているものです。行政書士はこれ以外にも下記のような業務を行っています。

2.建設業法関係書類

3.自動車関係書類

4.法務関係書類作成

5.その他

最終更新日: 2002/12/30