業 務 案 内

業 務 の 種 類 内             容
司 法 書 士 業 務  司法書士法第2条に掲げられた次の業務

1.登記又は供託に関する手続について代理すること。

2.裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類

  を作成すること。

3.法務局若しくは地方法務局の長に対する登記又は供託に関する

  審査請求の手続について代理すること。

土地家屋調査士業務

 土地家屋調査士法第2条に掲げられた次の業務

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物に関する

  調査・測量、申請手続又は審査請求の手続をすること。

行 政 書 士 業 務

 行政書士法第1条に掲げられた次の業務

1.官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する

  書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。

 

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最終更新日: 2001/11/03