| 業 務 の 種 類 | 内 容 |
| 司 法 書 士 業 務 | 司法書士法第2条に掲げられた次の業務 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類 を作成すること。 3.法務局若しくは地方法務局の長に対する登記又は供託に関する 審査請求の手続について代理すること。 |
| 土地家屋調査士業務 | 土地家屋調査士法第2条に掲げられた次の業務 1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物に関する 調査・測量、申請手続又は審査請求の手続をすること。 |
| 行 政 書 士 業 務 | 行政書士法第1条に掲げられた次の業務 1.官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する 書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。 |
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