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電取法

国内で電気器具を製造・輸入・販売
...............を御考えの事業主の方へ


電気用品を製造及び輸入し日本国内において 販売するには法定の手続きが必要で、 いわゆるPSEマークです。参考までに
経済産業省のHPをご案内します。


PSEマークを取得したい事業者の方へ

当事務所では、経験豊かなスタッフが経済産業省届出のみならず 特定電気用品の試験期間(JET・JQA)への試験依頼等の 書類作成も代理しております。

平成13年4月1日より電取法から電気用品安全法に 改正されましたが、主な改正点は輸入家電においては責任主体外国製造者から販売者に大幅変更になったことです。

電取法甲種は新法では 特定電気用品に名称変更となり
型式認可に変わり事前に 「基準適合性検査証明書の交付を受け保存」することが 必要です。
又、旧乙種(新法では特定電気用品以外 となる)に関してはマーク表示が義務付けられ、旧法での 「製品基準適合義務」の他に新法では製品検査・記録作成・ 3年間の記録保存が課せられました。

詳しくお知りになりたい方及び御質問のある方は
このメールアドレスにて御連絡下さい。



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