青年部会の主張

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「みず再生施設認定制度」の創設

(財)岐阜県環境管理技術センターでは、全国で初の「みず再生施設認定」の制度を平成19年4月より開始した。

優良な合併浄化槽に認定制度

 合併浄化槽は、家庭や事業所などで排出された汚水を、発生源のすぐ近くで微生物処理によって浄化し、河川に流すシステム。県内の公共下水道普及率は62.4%(2005年)で普及していない地域では主に浄化槽が使われている。同センターはこの認定制度を通じ浄化槽の設置者に維持管理の徹底を促し、水質環境の保全につなげたい考え。
  認定には、浄化槽法で定められた検査、清掃基準や独自の厳しい水質基準を3年連続でクリアすることが必要。その上で、浄化槽の中でも故障しやすい「バッキ装置」といわれる送風システムについて、停止警報機の設置が義務付けられる。生活排水の処理を行わない単独浄化槽は認定制度の対象外                         (2007年 4月6日 中日新聞) 

 県環境管理技術センターは、水環境向上のために適切に維持管理がなされている優良な合併浄化槽を「みず再生施設」と認定とする認定制度を、全国で初めて創設、今月からスタートした。
  認定されるには
   ▲法定検査で過去3年つづけて判定基準に適合
   ▲浄化槽法に基づく保守点検と清掃実施
   ▲放流水質の透視度が30以上(環境省指針では20度以上)
   ▲コンプレッサー停止警報機の設置  の4項目をクリアすることが必要

  警報装置は検査時に業者が無料で設置。業者を通じて申請し、認定されると認定証シールが送られる。費用は無料。
  同センターによると、約5万基ある県内の合併浄化槽のうち、現在約一万7千基が基準を満たしているといい、久保田正之専務理事は「環境を守るための制度。広くPRしたい」と話している。  (2007年 4月7日 岐阜新聞)

認定制度の趣旨

現行のの下水道事業の経営状況は、総じて厳しい状況にあることから、既存の合併浄化槽との共生により、汚水処理施設の整備が効率化されます。
  合併浄化槽は、生活排水を発生源で処理し、身近な河川や側溝に放流することから、河川の水量の確保多様な生態系の維持、水辺地の保全等自然の水循環に奇与しています。
  また、人口の減少、地震・洪水などに対しても、管路や施設がコンパクトなため、その営業をうけにくい特性を有しています。
  (財)岐阜県環境管理技術センターでは、ブロワ停止時の警報機の設置や放流水の透視度30度以上の確保など、合併浄化槽のより高度な維持管理による「みず再生施設認定制度」を創設します。

認定の特徴

1 過去3年間連続で認定基準に適合した合併浄化槽を「みず再生施設」と
  認定します。
  @認定後の法定検査で認定基準に不適合となった浄化槽で、是正措置後
    に改善された浄化槽を準認定浄化槽(1年間有効)とします。
  A是正措置を1週間以内に講じたにもかかわらず改善されなかった浄化槽
    は、認定を取り消します。
  B準認定浄化槽で、次回の法定検査で認定基準に適合となった場合は認
    定浄化槽とします。
  C準認定浄化槽で、次回の法定検査で認定基準に不適合となった場合は
    、認定を取り消します。
  D認定を取り消した浄化槽は、再度3年間連続して適合しなければ認定し
     ません。

2 浄化槽の心臓とも言えるバッキ装置(ブロワ)が停止すると、放流水質の
  悪化を招きますが、本認定制度では、業界負担で音声による「ブロワ停止
  警報機」をせっちすることとします。
3 認定シールを設置者宅に貼付させていただくことにより、設置者の適正使
  用意識の向上及び一般浄化槽使用者との差別化からの認定志向・水環境
  の向上を目指します。
4 認定申請は無料です。

認定基準

1 (財)岐阜県環境管理技術センターが実施した7条検査及び11条検査を含めた法定検査で過去3年間連続して判定基準に適合していること。
  なお、認定後の11条検査で不適合となった浄化槽は、維持管理業者が是正措置を1週間以内に実施するものとする。
2 保守点検及び清掃が、浄化槽法で定められた回数及び技術上の基準に基づき実施されていること。
3 浄化槽の放流水質が、透視度30度以上であること。
4 浄化槽のブロワ停止警報機が設置されていること。
                                 
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