浄化槽法の概要と今後の課題
                                     
                                      廃棄物対策課浄化槽推進室長
                                               鎌田 光明 氏


 1、はじめに
 
 浄化槽法は下水道の整備の進まない地域のトイレの水洗化要望を満たすことを目的として急速に普及した単独処理浄化槽の適正管理を目的として制定された。そのため、適正な管理を行わなければ環境を汚染するおそれのある単独処理浄化槽を製造から設置、維持管理にいたる格段で規制により管理するという法制度となっていた。 また、昭和50年頃から、し尿に加え生活雑排水を処理する合併処理浄化槽が普及し始めたが、合併処理浄化槽の整備を推進するため、昭和62年度から国庫補助制度が導入された。 浄化槽については、適正な製造、設置、維持管理を行うための法律による規制と、合併処理浄化槽の普及促進を図るための国庫補助を車の両輪として、汚水処理施設としての浄化槽の普及促進、適正管理を行ってきている。
 なお、平成12年の浄化槽法の改正により単独処理浄化槽の新設は原則禁止され、合併処理浄化槽を「浄化槽」と定義し、既設の単独処理浄化槽はみなし浄化槽として浄化槽法の適用対象としている。
 
 2、浄化槽法制定までの経緯
 
 我が国は元々し尿を肥料として活用していたため、し尿処理について特に問題とはならなかった。戦後、化学肥料が普及するとともに、都市化が進展し、都市に人口が集中するに伴い、し尿の衛生的な処理処分が問題となり、国民の生活水準の向上に伴い水洗化の要請が急速に高まっていった。しかし、下水道の整備は財政的にも時間的にもこの要請を十分満たすことができなかったため、水洗化のかなりの部分(単独処理浄化槽)に依存することとなった。浄化槽法制定以前の法的規制は、建築基準法、廃棄物処理法、水質汚濁防止法により行われていたが、必ずしも統一的に措置されたものとはいえず無届浄化槽の問題、不適正な維持管理による公共用水域の汚染の問題が生じた。
 このため昭和52年には浄化槽関係業界の全国的な組織として全国浄化槽団体連合会が結成され、昭和54年には浄化槽対策議員連盟が発足し、新法制定の動きが活発化していった。
 浄化槽対策議員連盟が中心となり、関係省庁、業界等関係者間での調整が進められた結果、昭和57年8月に浄化槽法案が提出され、その後2度にわたる継続審議の後、昭和58年5月11日に成立、5月18日に公布され、昭和60年10月1日から全面施行された。
 
 3、浄化槽法の目的・概要
 
 浄化槽法の目的は、浄化槽(便所と連結してし尿及び雑排水を処理する施設・設備)によるし尿等の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することとされ、このため、浄化槽の製造、設置、保守点検及び清掃の各段階に必要な規制を行い、これらの実態面に担保するため、浄化槽に係わる者の責任と業務を明確化し、その身分として、浄化槽工事業、浄化槽保守点検業の登録制度及び、浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽工事を担う浄化槽設備士及び浄化槽保守点検を担う浄化槽管理士の国家資格が規定されている。
 
 4、改正の経緯
 
 浄化槽法はこれまで幾度か改正が行われているが、最近の改正については次のとおりである。
T 平成12年6月改正(平成12年6月公布、平成13年4月施行)
  浄化槽の定義から単独浄化槽を削除し、単独浄化槽の新設を原則禁止するとともに、附則において既設
 単独処理浄化槽の合併浄化槽への転換努力義務を規定した。なお、既設単独処理浄化槽は浄化槽とみなす
 ことにより維持管理等に係る規定を適用することとした。
U 平成13年6月改正(平成13年6月公布、平成13年10月施行)
 『公益法人に対する検査等の委託等に関する基準(平成8年9月20日閣議決定)』の趣旨を踏まえて、
 指定検査機関の指定の基準等について規定した。

V 平成14年5月改正
 商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、第22条の工事業登録申請者の役員についての記述を改正した。
W 平成14年7月改正
 建築基準法の改正に伴い、第2条第12号の特定行政庁の定義を改正した。

X 平成15年6月改定
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、第36条の清掃業の許可の基準の引用を改正した。
 また、建設業法の改正に伴い、第33条の建設業者に関する特例の引用を改正した(平成16年3月施行)
 
 5 国庫補助制度の概要
 
 浄化槽(合併処理浄化槽)の推進のため昭和62年に国庫補助事業が始まった。これは合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の設置費用の差額相当分、すなわち直接個人の便益につながらない生活雑排水の処理にかかる費用を公的に助成するもので、市町村が合併処理浄化槽の設置者に対して国が補助事業を行う場合に、市町村に対して国が補助するもので、環境省(当時、厚生省)の廃棄物処理施設整備事業の一つとして実施している。当初1億円規模、55の実施市町村により始まった。本事業は平成15年度からはそれまで「合併処理浄化槽設置整備事業」から「浄化槽設置整備事業」との名称に変更され、もう一つの「浄化槽市町村整備推進事業」と合わせて予算規模は他府省分も含め219億円となっている。
 浄化槽市町村整備推進事業は、平成6年度に水道原水水質保全事業の実施の推進に関する法律の規定に基づく都道府県計画に定められた整備地域を対象として、「特定地域生活排水処理事業」として始まったものである。その後対象地域を拡大しいくつかの対象要件があるが、平成14年度の補正予算からは、浄化槽による汚水処理が経済的・効率的な地域であれば実施できることとなった。
 本事業は市町村が主体となって各家庭に浄化槽を設置し、使用料金等を徴収して維持管理も行っていくものであり、個人設置型の事業に比べて個人の負担が少なく維持管理の徹底も図られるものであることから、環境省としても積極的に推進しているものである。
 なお、本事業をPFI事業として実施する際にも国庫補助の対象としている。

 6、他の汚水処理施設整備との連携
 
 汚水処理施設は浄化槽のほかにも下水道、農業集落排水処理施設等があり、それぞれ国土交通省、農林水産省が所管しているが、これら異なる汚水処理施設の整備において連携が取られていないとの批判があったことから、平成6年には関係省庁連絡会議を設置するなど事業間調整を推進している。
 その最初の取り組みとして、汚水処理施設整備に携わる地方公共団体の部局間の連携を強化し、都道府県内の汚水処理施設の整備を総合的にまとめたものとして「汚水処理施設の整備に関する都道府県構想」を算定することについて、平成7年に3省連名の通知を発出した。
 平成9年度からは、公共用水域においける水質保全効果がより一層推進されると見込まれる市町村の汚水処理施設連携整備事業を5カ年にわたり重点的に実施する事業制度を開始し、3省が連携して認定し、実施状況を公表している。
 平成12年10月には、汚水処理施設の効率的な整備の推進のため建設費や維持管理費等の重点事項について個別処理方式と集合処理方式との統一的な経済比較が行えるよう、3省の連名通知を発出している(平成13年12月改定)。また、これらを活用して都道府県構想の見直しを進めるよう平成14年12月に3省から都道府県宛に通知している。これらにより、地域の実情に応じた効率的かつ適正な汚水処理施設の整備が進められているものと考えられる。
 
 7、今後の課題
 
 浄化槽法が制定されてから本年で20年が経つが、制定前の状況から今までを概観すると以上のとおりとなる。これまで、法律を制定した議員連盟等国会関係をはじめ、製造、設置工事、保守点検、清掃等に係る各業界、学界など関係者の努力により、浄化槽を取り巻く環境は改善されてきた。
 しかし、我が国における汚水処理人口普及率は76%にとどまっており、5万人未満の市町村ではようやく50%を超えたところである。また、維持管理に係る法定検査の受検率なども依然として低いのが現状である。また、湖沼や閉鎖性水域の水質もなかなか改善の兆しが見られず、生活排水対策の重要性は大きくなっている。
 今後とも様々な面から改善が図られる必要はあるが、大きくは浄化槽の普及と維持管理の徹底を図っていくことが重要である。
 
 8、浄化槽のさらなる普及
 
 上記のとおり我が国の汚水処理普及率をみると、今後ともさらに汚水処理施設整備を進める必要がある。この際、小規模な市町村や、大規模な都市であっても都市化周辺部においては個別処理が効率的である場合が多いと思われることから、非水洗化部分の水洗化及び既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換も含めて浄化槽の整備を図っていく必要がある。また、地域の実情に応じて窒素、燐除去型など高度処理浄化槽の導入も進めるべきである。
 
 9、維持管理の徹底
 
 浄化槽の維持管理としては、法定検査の受検率は特に浄化槽法第11条に定める法定検査において依然として低く、また一部浄化槽では水質が適正に保たれていないとの懸念もある。こうしたことから信頼性向上のためにも適正な維持管理の徹底を図っていく必要がある。
 市町村が画的に浄化槽の整備を進める浄化槽市町村整備推進事業は、維持管理を市町村が行うため、こうした観点からも有効であると考えられる。本事業の積極的な導入も含め、維持管理における各種方策を進め、浄化槽の信頼性向上に努める必要がある。

                                  ( 月間浄化槽  2003-10 )