財務金融委員会で貸金業規正法等改正法案に関し参考人質疑
 11月21日、財務金融委員会で、貸金業法改正案に関する参考人質疑を行いました。

やみ金融対策に関する要望について
 石井啓一は、「内閣官房に多重債務者対策本部を設置するが、やみ金融対策として具体的な要望があれば伺いたい。」と述べ見解を求めました。
 本多良男・全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長は、「やみ金融対策というのは本当に迅速に対応しないとだめなんです。警察がしっかり取り締まる、相談に行ったらば直ちに対応してもらう、そのことがどうしても必要だと思います。今、行政の中では埼玉県あるいは熊本県、長野県では、私たち被害者の会も一緒になって、行政とあるいは警察、生活センターなどの方々と一緒にやみ金融対策会議をつくって、被害者の会の意見も聞きながら運動を進めていっていただいております。この関係を、私は全47都道府県でぜひつくっていただきたい。」との見解を示しました。
 塚田祐次・東京都産業労働局金融部長は、「彼らの一番の手口というのは二つございますので、この手口に関して何か手を打っていただけるとありがたい。一つは、専ら転送電話を使いまして、どこに所在しているのかがわからないような手をよく使われます。もう一つが、私設の私書箱を使いまして、そこの現金を送らせ、私的なバイク便を使ってどんどん転送されて、最後はどうも路上で受け渡しがされているんじゃないか、そのような事例も見受けられます。今の電話の転送の関係と私設の私書箱についての悪用というのが、何とかうまく規制していただけると、問題解決に一歩近づくのではないか。」との見解を示しました。
カウンセリング体制の充実に関する要望について
 石井啓一は、「同じく、多重債務者対策本部で、カウンセリング体制の充実に関して具体的な要望があれば伺いたい。」と述べ見解を求めました。

 宇都宮健児・弁護士(日本弁護士連合会上限金利引き下げ実現本部本部長代行)は、「全情連という消費者金融系の信用情報機関では、今、3カ月以上にわたて延滞になっている人が267万人。5社以上借りている人が230万人ぐらいいる、これらの人はほとんど多重債務者じゃないかと思うんです。現在恐らくいろいろなルートで、弁護士会とか司法書士会あるいは被害者団体等に相談されている人は40万人ぐらい。だから、多重債務者の中の大体1割とか2割ぐらいしか相談窓口に今たどり着いていない。残りの多重債務者に対してどうして相談窓口を情報提供するか、これが非常に大きな課題になる。何とか広報で、返済に困ったらこういう窓口があるということを貸金業者の団体の方に広報させるようにしてもらえないか。それから、多重債務者に対しては与信が厳しくなるというのであれば、その段階で業者にそういう相談窓口の情報提供をしてもらうということをやらないと、一般的な広報だけではなかなか相談窓口にアクセスできない。内閣に対策本部をつくるだけじゃなくて、都道府県とか市町村に多重債務者の横断的なネットワーク、消費者相談、それから社会保障の窓口あるいは税金の窓口、さらにそこに警察等も入ればいいと思います。そういう地方自治体の窓口をきっちりつくり上げ、そこと弁護士会、司法書士会、日本司法支援センター、この窓口との連携をいかに強化するかということがすごく重要。」との見解を示しました。
 田口義明・独立行政法人国民生活センター理事は、「国民生活センターにおきましては、独立行政法人ということでございますので、予算の制約等もございまして、なかなかこれを充実させていくということがしにくい状況にございますが、こういった点を何とか改善していけばと思っております。各地の消費者生活センターでございますが、全国で約500ヵ所ほどでございます。これは地方公共団体の組織で、財政状況が厳しい中で充実していくという点に、しにくい点があろうかと思います。」との見解を示しました。
非営利金融に対する参入要件の緩和について
 石井啓一は、「非営利の金融に対して参入要件の緩和等を行なう際のネックになるのが、それを利用して潜脱行為が行なわれる可能性があるということ。」と述べ見解を求めました。

 吉野直行・慶應義塾大学教授(貸金業制度等に関する懇談会座長)は、「資本要件はある程度、5千万とか厳しくしましても、各地の地域の業者の方々とNPOが一緒になりまして一つの大きな組織、ただし実行部隊は各地域でやっていくというような解決方法もあるのではないかと思います。」との見解を示しました。
 田中優・未来バンク事業組合理事長は、「私たちは情報を徹底的に公開するということが一つ重要なポイントだと思っています。公開した情報を確実に検証してもらうために、公認会計士の皆様、弁護士の方々に検証していただきながら進めていくことができたらいいと考えております。非営利貸金業協会とでも呼ぶべきものをつくっていかざるを得ない、そこの中に所属するものだけが非営利であるというふうに認められるような仕組みをつくっていく。」との見解を示しました。

  

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