| 財務金融委員会で村上ファンド事件等について質疑 |
| 6月13日、財務金融委員会で主要行3月期決算、最近の株安、村上ファンド事件等に関する質疑を行いました。 主要行3月期決算について 石井啓一は、「与謝野大臣は記者会見で、主要行に対して金融仲介機能を果たすこと、リスクをとることを期待すると述べていますが、私はそれに加えて預金者への還元、特に金利を徐々に引き上げることを望みたい。」と指摘し与謝野大臣に見解を求めました。与謝野馨・金融担当大臣は、「相当な利益は出したわけですけれども、過去の不良債権問題を引きずっておりますし、損失もまだ残っている。公的資金もいずれ返していただかなければなりませんし、税金も払っていただかなければなりませんし、中でも、預金者の金利を上げろと金融庁から言うわけにはまいりませんけれども、かなりの応分の経済の成果というものが預金金利という形で預金者に還元される、そういう正常な状況に向かって進んでほしいと思っております。」との見解を示しました。 最近の株安について 石井啓一は、「最近の株安の要因をどのように認識をされ、今後の我が国経済に与える影響についてどのようにお考えなのか。」と見解を求めました。 谷垣禎一・財務大臣は、「日本の株価というだけではなくて、世界的にも株安の傾向がある、そこらをどう見るかということがあるんだろうと思います。実は、先週末にサンクトペテルブルクでサミットの財務大臣会合がございまして、日本も企業業績の好調さが家計や消費に回ってくるような環境ができて、堅実な形で景気が回復していると思っておりますが、どこの国の私どものカウンターパートもそういう感じを持っておりまして、経済の世界に何か大きな異変が起こってこういうふうに株安が来ているわけではないという認識を多くの同僚たちが持っている。ただ、この背景に、世界的な金融の緩和状況というものを、慎重に方向を改めてくる過程に今あるわけですけれども、そういう中で、全体が方向感をどこに持っていこうかという迷いも若干ある時期なのかな、そんなふうに見ております。」との見解を示しました。与謝野大臣は、「日本経済の状況を表すあらゆる指標は好調でございますし、今の株安というのは、世界の市場が将来に対してやや不安を持っているということのいわば反射でございまして、これもしばらく時期がたてば落ちつくものであると確信しております。」との見解を示しました。 村上ファンド事件について 村上ファンドの事件に関しての両大臣の感想を求めました。 与謝野大臣は、「やはり経済活動を行うときには、それに関する法律があるわけでございますから、そういう法令厳守の中でどんな経済活動をしていただいても自由であると私は思っております。」との見解を示しました。谷垣大臣は、「やはりマーケットというのはルールに従ってフェアに運営される、透明である、こういうようなことが必要であると思います。」との見解を示しました。 石井啓一は、「証券取引法第167条第3項では、公開買い付け等関係者から公開買い付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者が、その事実が公表される前に株を買うということがインサイダー取引に該当するとして禁止をされている。まず、@この公開買い付け等関係者というのはどういう対象になるのか。次に、Aこの公開買い付け等事実というのは、公開買い付けまたは議決権の5%以上の取得の決定とされているが、この決定というのはどういう決定なのか。B決定の実現可能性が低い場合、この167条第3項に言うところの公開買い付け等事実に該当しないのか。」3点を確認しました。 三國谷・金融庁金融企画局長は、「@第1点目は公開買い付け等関係者の範囲でございます、一つは『公開買付者等の役員等』、帳簿閲覧請求権を有する株主、それから『法令に基づく権限を有する者』、それから『契約を締結している者又は締結の交渉をしている者』。Aこの決定権につきましては、法人の場合でございますけれども、業務執行を決定する機関が決定するということになっており、業務執行を決定する機関は制度上や建前上の決定機関のことではなく、実質的にその事項を決定する機関でございまして、それぞれの会社の実情や決定する事項ごとに当該会社における意思決定の状況に照らして個別に判断される。B実現可能性の問題でございますが、一般論として申し上げますと、これまでの判例等に照らし合わせますと、業務執行を決定する機関におきまして公開買い付け等の行為の実現を意図して行なったことを要すると解されますが、その行為が確実に実行されるとの予測が成り立つことまでは要しないと考えられる。」との答弁がありました。石井啓一は、「MACアセットマネジメントが有罪になった場合、犯罪行為で得た財産は没収、追徴される。このファンドへの出資金あるいは出資者への配当金に対して没収、追徴が及ぶというのはどのような場合が該当するのか。」と見解を求めました。 三國谷局長は、「犯罪に用いましたものや、あるいは犯罪行為で得た財産につきましては、まず、刑法の規定によりまして、これは裁判所の裁量によって没収または追徴できることとされている。一方、証券取引法でございますが、この刑法の特例といたしまして、インサイダー取引等の不公正取引により得ました財産またはその財産の対価として得た財産、これにつきましては、原則として没収、追徴することとしました上で、取得の状況、それから損害賠償の履行の状況その他の事情に照らしまして、その全部または一部を没収、追徴しないことができることとされている。」との見解を示しました。 証券監視機能の強化について 石井啓一は、「証券取引等監視委員会の機能強化を中心として、今後の証券監視機能の強化について金融庁の方針を確認したい。」と見解を求めました。 与謝野大臣は、「19年度予算に向けまして、やはり証券監視委員会あるいは金融庁の人員をふやしていただきたい、量も質も、その両面において充実をしていかなければならない。そういう中で、金融商品取引法という新しい法律を皆様方でご承認くださいました。新たに定めていただいた法律に基づいて、消費者を保護するあるいは透明性の高い金融行政を行なうために努力をしたい。」との見解を示しました。 |